おはようございます! 金曜日担当、東岡山店の山戸です☺!
今回は「整備不良車」と「不正改造車」についてご説明します。
近年、取り締まりが強化されています。
ご自身のお車が対象にならない為にもご参考程度にご注意いただければと思います。
「整備不良車」と「不正改造車」の違いとは??
「整備不良車」と「不正改造車」と呼ばれるものがありますが、違いが分かりにくいと思います。
まずはこの2種類の違いを簡単にご説明します。
「整備不良車」・・・自主的な改造とは異なり、車両の整備ができていないために保安基準不適合となるものが、整備不良車と呼ばれます。整備不良車には、ブレーキやステアリングなどの「制動装備等の違反」と、ブレーキランプやウィンカーの「尾灯等の違反」があります。
「不正改造車」・・・保安基準に不適合な部品の交換などを行い自主的に改造をするのが不正改造です。自動車の改造を行ったために道路運送車両法における保安基準を満たさなくなった車のことをいいます。 不正改造車を公道で運転することは、法律違反で罰則が科せられます。
「整備不良車」には大きく分けて2つあります!!
・尾灯などの灯火類の不具合
・ブレーキなど制御装置の不具合
尾灯などの灯火類の不具合 ・・・整備不良として一番多い違反内容 テールランプはもちろん、ヘッドライト、ナンバー灯、ウィンカーなどが適切に点灯しない場合も整備不良と判断される場合がございます。 適切に点灯しない場合に限らずテールランプやウインカーなどの灯火類やライトのカバーなどは保安基準で色やヒビ、又は破損がないかなどの細かい決まりがあります。 ランプの玉切れなどは、なかなか自分では気づきにくいので、車屋やガソリンスタンドなどで定期点検や日常点検を欠かさず行うようにしてください。
・ブレーキなど制御装置の不具合 ・・・車検や点検に出した際にブレーキパッドがすり減って残量がないことを知りながら交換せず、走行中にブレーキパッドがないことが原因で事故が起こった時やタイヤの溝がスリップライン(タイヤには保安基準で溝の最低深さが決まっていて、スリップラインと呼ばれる印が数箇所付いています。)を超えてすり減ったことでバーストして事故を起こした場合なども整備不良と判断される場合がございます。
またこの時期のタイヤに関して、スタッドレスタイヤを履いている際、スタッドレスタイヤにはスリップラインの他に、プラットフォームと呼ばれる雪道を安全に走行できる溝の深さの限界を示した印があります。このプラットフォームを越えて雪道を運転中事故を起こせば、事故の原因の一つとして取り上げられてしまう可能性もありますのでご注意ください。
「整備不良車」の罰則や罰金は??
①尾灯などの灯火類の不具合・・・反則金は7000円、点数は1点減点(普通車)
②ブレーキなど制御装置の不具合・・・反則金は9000円、点数は2点減点(普通車)
道路運送車両法第54条の規定により、地方運輸局長は、保安基準に満たない、あるいはその恐れのある自動車に対して、必要な整備を命ずることができます。 これは道路上で整備不良の車両を発見した場合もあれば、通報により現場に駆けつけて整備不良の車両を確認される場合があり、命令に従わない場合は、対象車両の使用停止と50万円以下の罰金が科せられる可能性がございます。 さらにこれに反抗して、車両の使用禁止に従わずにいる悪質なケースでは、6ヶ月以下の懲役あるいは30万円以下の罰金が科せられることもございます。
「不正改造車」の罰則や罰金は??
「不正改造車」の罰則や罰金は厳しく定められています。
・不正改造等の禁止 道路運送車両法第99条の2(不正改造等の禁止)により、保安基準に適合しない改造そのものが犯罪であると見なされており、これに違反した場合、6ヶ月以下の懲役、または30万円以下の罰金となります。このほかにも、不正改造車に対する使用の停止処分などが規定されています。保安基準に不適合となるような違法な改造を施した業者が警察に摘発、逮捕された事例もあります。
※道路運送車両法第99条の2(不正改造等の禁止)・・・何人も、第五十八条第一項の規定により有効な自動車検査証の交付を受けている自動車又は第九十七条の三第一項の規定により使用の届出を行つている検査対象外軽自動車について、自動車又はその部分の改造、装置の取付け又は取り外しその他これらに類する行為であつて、当該自動車が保安基準に適合しないこととなるものを行ってはならない。 (罰則 同108条)と定められています。
このように車の整備不良や不正改造は罰則や罰金があるだけではなく時には大きな事故に繋がりかねません。周りの方にだけではなくご自身にも何かあってからでは遅いので、定期的に点検をして頂き、安全にお車にお乗り頂ければと思います。
また上記に記載させて頂いている内容はあくまで参考程度です。状況や状態によっては対象とならない場合も考えられるとともに、別の罰則の対象となる可能性もございます。詳しくは専門の事業所にお問い合わせ頂きますよう、よろしくお願いいたします。
‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥
車検の速太郎 東岡山店
住所 〒703-8227 岡山県岡山市中区兼基227
営業時間 9:00~18:00
定休日 毎週水曜日、第2火曜日、祝日 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥