【倉敷店】駐車違反を放置すると…

こんにちは!

火曜日担当、倉敷店の安松です!!

今日は知っていて損はない事実についてお伝えします。


駐車違反を放置すると車検できない?

 経験がない方もいらっしゃると思いますが、駐車違反の取り締まりを受けると、フロントガラスに「放置車両の標章」が貼られます。

そして後日、所有者(車検証の使用者)の自宅に、「放置違反金の仮納付書」が送られてきます。

これを支払わず放置していると、2週間以降に「放置違反金納付命令書」が届き、さらに無視していると、20日後に督促状が送付されます。

この督促状が送付されたクルマは、「車検拒否制度」の対象となり、車検を受けても車検証の継続手続きができなくなってしまいます。

督促状が届いた場合は、いち早く支払いを済ませ、その領収書、もしくは納付・徴収済確認書を車検時に提示する必要があります。

しかしながら放置違反金が未納なまま車検の時期を迎えてしまった場合でも、整備と検査はとりあえずそのまま受けられます。

ですので私たちもお店側も知らず知らずのうちに車検をすることはできますが、新しい車検証の交付は受けられません。

もし車検に合格した後に違反金未納が発覚した場合は、1週間以内に納付しなければ車検自体が無効になり、再度検査を受ける必要が出てきます。

こうした状況を防ぐためにも、もし違反金の納付を求められた場合は、なるべく早く支払いを済ませる必要性を覚えておいてください!